株式会社設立の手続きの流れを簡単に解説!

株式会社設立の手続きの流れを簡単に解説!

会社を設立しようと決めたら大切な資産である「時間」を無駄に過ごしている暇はありません。確実に押さえておきたいステップを頭に入れておき、会社設立のスムーズなスタートを切りましょう。

今回は、準備期間~会社設立のおおまかな流れと手続きの概要についてご紹介致します。

 

▼STEP1会社設立準備

【商号決定】

商号とは、株式会社の「名前」「名称」です。基本的には自由に決めることができます。

同一住所に同一の商号がある場合は登記できませんので、事前に本店所在地を管轄する法務局に類似商号を確認しておく必要があります。

商号を決定する際は、会社法だけでなく、不正競争防止法等にも注意する必要があります。

例えば、銀行業でもないのに「銀行」という文字を使用したりするなど混乱をまねくような文字などは使用することができません。また、実績のある有名企業の名前を使うことはできません。

商号はブランディングにおいても関わってきます。もし起業後に変更するとなった場合、費用と時間がかかってきてしまいます。そうならないよう、商標や特許の基本について知っておくと良いでしょう。

 

【印鑑作成】

登記を行う際に提出する申請書に押印する会社の代表印です。代表印は、登記申請を行うときに一緒に届け出をしなければなりません。

印鑑は申し込んでからできあがるまでの時間がかかる場合もあるので、類似商号のチェックが済み次第、早めの準備をおすすめします。

また、法人には代表印だけでなく、銀行印と角印も準備をしておいたほうが良いです。

 

▼STEP2:定款の作成

会社の基本原則「定款」を作成することになります。「定款」に記載すべき事項には必ず記載すべき「絶対的記載事項」があります。

絶対的記載事項の記載がなければ、定款全体が無効となってしまうので注意が必要となります。絶対的記載事項は下記のとおりです。(ここでは、相対的及び任意的記載事項は省略します。)

 

【事業目的】

会社は定款に記載していないことを事業として行ってはなりません。

よって、設立時に行わなくても将来的に行う可能性のある事業も記載しておくほうが良いです。

Point

定款の目的の最後に、「前各号に附帯または関連する一切の業務」と記載していれば、新しい業務をはじめる場合でも目的に関連したものであれば定款を変更する必要はありません。

 

【本店所在地】

自宅を本店として定める場合は、賃貸の場合、契約書を確認して「法人不可」となっていないか確認して下さい。

定款への記載方法として、最小行政区画までを記載しなければなりません。もちろん、全ての住所を記載することも可能です。

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