株式会社設立の手続きの流れを簡単に解説!②
会社を設立しようと決めたら大切な資産である「時間」を無駄に過ごしている暇はありません。確実に押さえておきたいステップを頭に入れておき、会社設立のスムーズなスタートを切りましょう。
今回も前回に引き続き、準備期間~会社設立のおおまかな流れと手続きの概要についてご紹介致します。
【設立に際して出資される財産の価額又はその最低額】
株数ではなく、出資財産額又は最低額を記載します。
【発起人の氏名又は名称及び住所】
発起人の氏名又は名称、住所を記載します。
印鑑証明書の氏名、住所と一言一句違わないように記載しなければなりません。
【発行可能株式総数】
発行可能株式総数については、定款認証時に定めておく必要はありませんが、定款に定めない場合は、会社の成立のときまでに(発起設立→発起人全員の同意により募集設立→創立総会の決議により)定款を変更してその定めを設けなければなりません。
※設立時発行可能株式総数は、非公開会社の場合を除き、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはできません。
【定款認証】
上記を踏まえ、定款を作成したらその定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらうことが必要となります。
それを「定款の認証」といいます。
定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で行います。
定款は紙以外にもPDFの電子定款で用意することもできます。その場合は、紙の定款認証に必要な収入印紙代4万円が不要になります。
▼STEP3登記書類の作成
【資本金の払込】
現在の会社法では資本金は1円でもよいことになっています。しかし、1円起業は現実的ではありません。
業種にもよりますが、100万円~1,000万円ほどになるでしょう。
ただし、資本金が1,000万円を超えると初年度から消費税が課税されますので検討する必要があります。(通常、設立初年度の会社は消費税が免除されますが1,000万円を超えるとこの特例は適用されないためです。)
他にも、資本金の出資方法には、お金以外に「物」による出資も可能です(現物出資)。
資本金の払込について具体的に示すと次のとおりです。
※定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込ます。
・資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込みます。
・通帳の表紙と1ページ目、上記払い込みをしたページのコピーを取ります。
・払込証明書を作成して、上記2のコピーを一緒につづります。
・上記書類の継ぎ目に会社代表印を押印します。
・法人設立が完了し、法人名義の口座が開帳したら資本金の金額を個人名義から法人名義に移します。
また、会社の運営資金はもちろん必要になってきます。
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