生命保険の仕組みを利用した相続税対策 生命保険の「非課税枠」とは

生命保険の仕組みを利用した相続税対策 生命保険の「非課税枠」とは

相続対策として生命保険を活用しようと考えている方も多いと思います。

生命保険金は相続税の対象となる場合もありますが、

非課税制度により節税できることもあります。

そこで、相続の際の生命保険の課税対象、非課税枠についてご紹介します。

 

 

生命保険金が相続税の対象になる場合

生命保険金は契約の内容により税金の種類が異なり、

相続税の課税対象になるケースとならないケースがあります。

相続税の課税対象となるのは被相続人(亡くなった方)が

保険料の全部または一部を負担していた場合です。

相続人が保険の契約者として保険料を支払っていた場合は、

受け取った生命保険金が支払った保険料よりも多い場合に

その分が相続税ではなく所得税の対象となります。

 

 

生命保険金の非課税枠(非課税限度額)

生命保険金は受取額の全てが課税対象となるわけではありません。

生命保険というものは

遺された家族の生活の為の資金という考えから「非課税枠」が設けられており、

非課税枠を超えた金額が相続税の課税対象となります。

【非課税枠の計算式】

保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、妻と子供2人の3名が法定相続人である場合は

500万円×3名=1,500万円

が非課税限度額となります。

この非課税限度額を超えた分が相続財産として相続税が計算されます。

注意点は相続人以外の方は非課税枠の適用とならない点です。

相続放棄した方も相続人ではないので非課税枠は使えません。

 

 

受取人が誰なのかをあらかじめ把握しておく

非課税枠について注意点がもう1つあります。

結婚前から終身保険に加入している場合、親が受取人になっているケースがあります。

相続には相続順位があり、もし被保険者に配偶者と子供がいる場合、

推定相続人は配偶者と第一順位である子供です。

親が受取人のままでいると親は相続人ではありませんので、

非課税枠を適用することができません。

早いうちに誰が受取人になっているかは確認しておきましょう。

 

 

受取人を分けておくと遺産分割がスムーズになる

遺産分割をスムーズに行うために生命保険金の受取人を複数に分けておく方法もあります。

生命保険は遺言書が無くても保険金は必ず受取人に入りますので

遺産分割のトラブルを防ぐことができます。

生命保険の受取人を第1子50%、第2子50%としたり、

受取人の異なる生命保険を複数契約して備えることもできます。

 

 

生命保険の相続税対策をしておこう

生命保険金の相続税、非課税枠についてご紹介しました。

あらかじめ誰が受取人になっているか、

非課税枠はいくらになるのか把握しておくとスムーズです。

今一度生命保険の契約内容を見直して受取りの際にどう課税されるのか把握しておきましょう。

 

滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。


会社名:石井重洋税理士事務所 IMS合同会社

住所:〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4番16号

TEL:077-511-9396

営業時間:9:00〜17:00 定休日:土、日、祝日

※営業時間外でも対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
※仕事内容の相談は、ご納得いただくまで無料です。

業務内容:税理士、財務経営パートナー、介護事業経営者

会計ベンダー
TKC全国会
所属税理士会
近畿税理士会
近畿税理士会大津支部