子ども名義の貯蓄は節税対策にならない!名義預金とみなされるケース②

子ども名義の貯蓄は節税対策にならない!名義預金とみなされるケース②

子どもの将来の為に子ども名義の銀行口座を開設してお金を積み立てている方は多いのではないでしょうか。
この場合のようにお金を預金した人物と口座名義人が異なるものを「名義預金」と呼びます。
名義預金は相続税の対象となり税金対策の為の貯蓄にはなりません。
今回も前回に引き続き、名義預金と見なされるケースはどんな場合かをご紹介します。

 

名義預金と疑われないための対策

名義預金は税務調査で調べられやすい財産です。
節税対策と思って子ども名義の預金に貯蓄していても
名義預金とみなされてしまえば相続になった時に相続税が発生します。

申告漏れを指摘されるとペナルティが発生しますので、
あらかじめ名義預金と見なされないようにする為の対策が必要です。

名義預金と判断されない為には口座名義人が真の持ち主である事を示す事です。
預金の資金の源が名義人とは別の人の場合は贈与の事実が必要となります。

贈与を受けた事を証明する為には
・贈与契約書の作成
・銀行振込で入金の記録を残す
・贈与契約書にもとづいて贈与税の申告を毎年行う
・通帳・印鑑は受贈者が管理する
・贈与された預金は少し使っておく
事が大切です。

事前に贈与契約書を作成し、その契約書の内容に基づいて贈与税の申告を毎年しておきます。
贈与税の非課税枠は110万円ですが、110万円以下の金額でも贈与契約書は作成しておいた方が良いでしょう。

贈与契約書の書き方としては
第一条として贈与者が受贈者に贈与する財産を記載し、その通りに贈与を行う事を約束する文言を書きます。
第二条には指定の期日までにその財産を指定の銀行口座に振り込む旨を書き込みます。
契約書を作成したら両者が署名捺印し、1通ずつ保管します。

通帳・印鑑はご本人で管理し、入金は振込みにしてもらう事をおすすめします。
銀行振込であればその金額が贈与された事を証明できるからです。
さらに該当の銀行口座を何かの支払いの引き落とし口座に指定するなど、
ご本人が自分の目的の為に使っている事が分かれば名義預金と疑われる可能性は低くなります。

 

判断に困ったら税理士に相談を

後から名義預金が発覚すると、加算税などペナルティが課されます。
相続に対して不明な点があったらなるべく早めに税理士に相談する事をおすすめします。

専門家に相談すれば、難しい手続きも早く終わりますし、分からない事は教えてもらえるので不安も払拭できます。
少しでも疑問に感じたら税理士に相談してみましょう。

 

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