ー法人が税金対策のために経費にできる費用とできない費用ー

ー法人が税金対策のために経費にできる費用とできない費用ー

経費は事業に関連する支出で、事業収益から差し引くことで課税所得額を減らして
税金対策効果を得られるというメリットがあります。

 

この記事では、法人が経費にできる費用とできない費用をご紹介します。

 

 

法人が経費にできる費用

 

経費にできる費用は、事業に関連し、法人が収益を得るために使った費用です。

このような費用はできるだけ経費計上することで税金対策につながります。

 

経費にできる費用は具体的に次のようなものです。

 

 

人件費

 

給与、賞与、福利厚生費などの人件費は経費として認められます。

 

 

地代家賃

 

事務所や店舗の賃料、駐車場代、管理費、共益費、更新料などは地代家賃として経費にできます。

 

 

消耗品費

 

文具など、10万円未満のものを購入した場合は、消耗品費として計上できます。

机や椅子、パソコンなども10万円未満であれば消耗品費となり、税金対策が可能です。

 

 

交際費

 

お中元やお歳暮、打ち合わせや会議で使った飲食代、冠婚葬祭に関する費用は交際費となります。

 

 

水道光熱費

 

オフィスで使用した水道、電気、ガスなどは水道光熱費として計上します。

自宅兼事務所の場合は事業に利用した部分のみを按分して計上することで、税金対策ができます。

 

 

旅費交通費

 

通勤交通費や出張代は旅費交通費として計上が可能です。

 

 

修繕費

 

事業で使用している機械や建物、自動車などの修理に支出した費用は修繕費となります。

注意点は修繕費に該当するのは原状回復のために使用した費用です。

固定資産の価値が高まるようなリフォームなどは資本的支出となります。

 

 

通信費

 

電話代金、インターネット、切手、郵便料金などは通信費として計上できます。

自宅兼事務所の場合は、水道光熱費と同様、利用した分のみを按分して計上します。

 

 

租税公課

 

固定資産税や自動車税、不動産取得税は租税公課として経費計上でき、税金対策になります。

ただし、税金でも経費にならないものがありますので十分注意が必要です。

 

 

法人が経費にできない費用

 

一方で、法人が経費にできず、税金対策にならない費用もあります。

特に事業に関係しないものは経費としては認められません。

不正に経費を計上すると、税金対策どころかペナルティの対象となってしまいますので十分に注意が必要です。

 

経費にできないものは次のとおりです。

 

・未使用の消耗品

・税金

・余剰在庫

 

大量購入して未使用のままになっている消耗品や、法人税・住民税は経費にできません。

また、仕入れは費用にできますが、まだ売れていない分は経費にできません。

 

税金対策のために大量購入、大量仕入れしても意味がない場合がありますので注意が必要です。

 

 

税金対策効果を高めるために経費にできるものを把握しておく

 

法人が経費にできるものとできないものをご紹介しました。

税金対策効果を最大限得るためには、経費にできるものとできないものを把握し、
適切に経費計上することがポイントとなります。

 

滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。


会社名:石井重洋税理士事務所 IMS合同会社

住所:〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4番16号

TEL:077-511-9396

営業時間:9:00〜17:00 定休日:土、日、祝日

※営業時間外でも対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
※仕事内容の相談は、ご納得いただくまで無料です。

業務内容:税理士、財務経営パートナー、介護事業経営者

会計ベンダー
TKC全国会
所属税理士会
近畿税理士会
近畿税理士会大津支部