飲食店経営の税金対策は何をすればいい?やりすぎのデメリットも解説

飲食店経営の税金対策は何をすればいい?やりすぎのデメリットも解説

飲食店経営では売上を伸ばすだけでなく、無駄な税金を抑えて手元に多くのお金を残すことが大切です。

この記事ではどのようにして飲食店経営者が効果的に税金対策を実施したら良いのかについて解説します。

 

◼︎飲食店の節税対策

*青色申告を利用する

確定申告では白色申告と青色申告がありますが、青色申告にすることで、

65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

青色申告では複式簿記で記帳を行うため、白色申告に比べて複雑なように感じるかもしれませんが、

会計ソフトを利用すれば特に難しいことはありません。

慣れてしまえば記帳が難しいということもありませんので、できるだけ青色申告を利用すると良いでしょう。

 

*経費を正確に計上する

売上を下げることなく所得を少なくするためには、経費をしっかりと計上することが大切です。

経費として計上できる支出がまだある可能性もありますので、一度支出を見直してみましょう。

経費計上できるかどうか判断がしづらい場合は税理士に相談して経費を最大限に活用しましょう。

 

*所得を分散する

所得税の累進課税制度対策として配偶者を会社の従業員にして自分の所得の一部を配偶者に分散する方法があります。

所得金額に応じて節税可能な金額に差は生じるものの、

所得を分散することで所得税の支払いが少なくなるということは覚えておくと良いでしょう。

 

*小規模企業共済を検討する

飲食店が加入できる共済には「小規模企業共済」や「中小企業退職金共済制度」などがあります。

共済の掛け金は個人事業主の場合は経費、法人の場合は損金として計上でき、全額非課税となります。

 

 

◼︎節税のし過ぎに注意!

所得を抑えることで節税対策をすることは出来ませんが、やりすぎはデメリットになりかねませんので注意が必要です。

例えば融資を受けたい場合、節税対策で所得を圧縮していると所得が低いと判断され、

審査に落ちてしまうこともあります。

同様に店舗のための物件探しの際にも所得が低いために審査落ちの可能性があります。

また、休業補償保険に加入している場合、支払われる保険は平均月間所得金額を基準として計算されるため、

節税対策で所得を低くしていると支払われる保険金も少なくなってしまいます。

節税により所得を少なくすることはメリットだけではないことが多い点は留意しておきましょう。

 

 

◼︎税金対策を効果的に取り入れましょう

飲食店の税金対策についてご紹介しました。

飲食店経営では税金をなるべく抑えて手元にお金を残すことが大切です。

とはいえ、やりすぎは禁物ですので、バランスのとれた節税対策を行うと良いでしょう。

不明点は税理士に相談して効果的に節税するのがおすすめです。

滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。


会社名:石井重洋税理士事務所 IMS合同会社

住所:〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4番16号

TEL:077-511-9396

営業時間:9:00〜17:00 定休日:土、日、祝日

※営業時間外でも対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
※仕事内容の相談は、ご納得いただくまで無料です。

業務内容:税理士、財務経営パートナー、介護事業経営者

会計ベンダー
TKC全国会
所属税理士会
近畿税理士会
近畿税理士会大津支部