相続人は誰がなる?相続人になる順位や相続する財産の割合を解説

相続人は誰がなる?相続人になる順位や相続する財産の割合を解説

民法によって相続人となることが定められてた法定相続人は誰なのか、

それぞれが受け取る遺産はどのような割合で決められているのかについて解説します。

また、一般的な相続順位や相続財産の分割方法、遺言がある場合まで記事内でご紹介します。

 

 

相続人になる人とその相続順位

 

1、被相続人の配偶者

配偶者に順位はなく、常に相続人とされます。

配偶者の要件は戸籍に入っていることであり、

内縁の妻である場合や離婚した前妻である場合は配偶者として相続人になれません。

 

2、被相続人の子

直系卑属である子供は第1順位の相続人とされます。

直系卑属とは家系図で表したとき、自分より下に表記される世代を指す言葉です。

血縁関係がある子供はもちろん、

まだ生まれていない胎児、養子、非嫡出子も認知されていれば第1順位の相続人です。

再婚で得た連れ子は養子縁組されていないと相続人とされません。

なお複数人子供いる場合はその全員が第1順位の相続人になります。

 

3、被相続人の両親

直系尊属である両親は第2順位の相続人とされます。

直系尊属は直系卑属の反対で、自分より上の世代を指します。

両親のうちどちらかが他界している場合、片方の親1人が第2順位の相続人です。

両親とも他界していて祖父母が存命の場合は祖父母が代わりに相続人となります。

 

4、被相続人の兄弟姉妹

傍系尊属と呼ばれる兄弟姉妹は第3順位の相続人とされます。

 

5、代襲相続

代襲相続とは、例えば本来第1順位の相続人である子供が死亡している場合などに、

さらに下の直系卑属である孫に相続権が渡る制度です。

直系卑属は存在する限り下の世代に代襲相続されます。

ちなみに代襲相続が認められるのは子供が死亡したケース以外に、

子供が犯罪を犯すなどして相続欠格になった場合や、

家庭裁判所に認められて相続廃除された場合があります。

相続人である子供本人の意思で相続権を放棄する相続放棄がされている場合には、

子供以下の世代への代襲相続は認められないので注意が必要です。

 

 

相続人が受け取る法定相続分

 

1、配偶者+子供のケースが相続人のケース

配偶者と子供それぞれ2分の1ずつが法定相続分です。

子供が複数人なら、持ち分2分の1をそれぞれの子供で等分に分割することとされています。

 

2、配偶者+両親または祖父母が相続人のケース

配偶者3分の2、両親または祖父母3分の1が法定相続分です。

 

3、配偶者+兄弟姉妹が相続人のケース

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1が法定相続分です。

 

4、遺言が残されていた場合

1~3は法律で定められた相続人ごとの相続分であり、

被相続人が遺言を残していた場合は遺言の内容が優先されます。

すべての遺産を家族とまったく無関係の人へ相続するといった極端な内容だったとしてもです。

 

5、遺留分

被相続人が残した遺言により遺産を受け取れなかった本来の相続人には、

一定の割合で遺産を受け取る権利が認められています。

その権利は遺留分と呼ばれ、

法定相続人は遺留分侵害額請求権を行使して侵害された遺留分を請求することができます。

なお相続が発生し、遺留分が侵害されていることを知りながら1年放置すると時効になります。

 

 

まとめ

遺産分割や相続順位について、遺言がある場合はそれに従い、

遺言がない場合は民法で定められた相続順位で法定相続分の遺産が相続されることがわかりました。

さらに相続には相続税の問題もあります。

相続税の申告は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内と期限が決められています。

早めに税理士事務所に相談するなどの行動を起こしましょう。

 

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