ー相続人の範囲をわかりやすく解説|順位や代襲相続の基本ー
相続人の範囲と法律で決められた順位
相続人の範囲とは、亡くなった方の財産や借金を引き継ぐ可能性がある親族の範囲を指します。亡くなった方を被相続人、財産などを引き継ぐ方を相続人と呼びます。誰でも自由に相続人になれるわけではなく、遺言書がない場合などは、民法で定められた法定相続人の範囲と順位を確認することが必要です。
被相続人の配偶者は、法律上の婚姻関係があれば常に相続人になります。事実婚や内縁関係のパートナーは、原則として法定相続人には含まれません。配偶者以外の相続人には次のような順位があり、上の順位に該当する方がいる場合、下の順位の方は相続人になりません。
・第1順位は子ども
・第2順位は父母や祖父母などの直系尊属
・第3順位は兄弟姉妹
例えば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は、その配偶者と子どもが相続人です。子どもがいない場合は配偶者と父母が相続人となり、子どもも父母などの直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいない場合でも、子どもなど順位の最も高い親族が単独または複数で相続人になります。
なお、離婚した元配偶者は相続人になりませんが、被相続人との間に生まれた子どもは、両親が離婚していても相続人になる可能性があります。再婚家庭では前の配偶者との子どもも確認する必要があるため、戸籍を丁寧に調べることが大切です。
代襲相続や養子など範囲を確認するときの注意点
本来相続人になるはずだった子どもが、被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもの子である孫が代わりに相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。孫もすでに亡くなっている場合には、ひ孫が相続人になることもあります。一方、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代襲相続人になりますが、兄弟姉妹の系統では甥や姪の子まで引き継がれるわけではありません。
養子も法律上は実子と同じく、第1順位の相続人です。また、婚姻している相手の連れ子は、結婚しただけでは自動的に相続人にはなりません。連れ子に相続させたい場合は、養子縁組や遺言書の作成などを検討する必要があります。胎児についても、相続に関してはすでに生まれたものとして扱われますが、実際に相続権が認められるには無事に生まれることが前提となります。
相続人の範囲を確定する際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを集め、子ども、養子、父母、兄弟姉妹の有無を確認します。家族が把握していなかった子どもや養子が見つかることもあるため、記憶だけで判断するのは避けましょう。相続人を一人でも除外して行った遺産分割協議は、原則として有効に成立しません。
相続人の人数や関係が複雑な場合、相続放棄をした方がいる場合、疎遠な親族が含まれる場合などは、専門家へ相談すると安心です。まずは戸籍を基に相続人の範囲を正確に確定し、そのうえで遺産や負債の調査、遺産分割の話し合いへ進みましょう。
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