起業前に必ず確認しておくべきこと! 10

起業前に必ず確認しておくべきこと! 10

許認可について

医療法人や社会福祉法人といった特殊な内容の事業を行う法人を設立する際には、法人設立と前後して、所轄官庁(お役所)の許認可を受ける必要があります。

許認可が必要な事業を開始する場合、一般的な法人設立の手続きよりも複雑になりますので、必要に応じて専門家の支援を受けるようにしましょう。

これから許認可が必要な事業を開始しようと考えている方向けに、役所への許認可申請に当たって問題となりやすいポイントについてご説明致します。

 

「許認可」には種類がある

一般的に「許認可」と言った場合には、事業を始めるにあたって役所からOKをもらうことを意味する場合が多いですが、実際に手続きを行う上では許認可にはさまざまな種類があることを知っておく必要があります。

具体的には、許認可には以下の5つの種類があります(基本的に、下に行くほど手続きにかかる労力や難易度が高くなります。)

 

1. 届出

届出は、所轄官庁に対して「こういう事業をこれから行います」という通知だけで済むものをいいます。

許可や認可と違い、所轄官庁側からの返事等が行われないのが特徴です(簡単にいうと、書類一枚で済む手続きです)

税務署に対して経理方式の選択などを行なったことを通知するときに届出を行うことが多いです(減価償却費の計算方法の届出などがあります)

 

2. 登録

所轄官庁が事業者として把握している名簿に載せてもらうことで手続きが完了するのが登録です。

ガソリンスタンドや旅行代理店、解体工事業などがあります。

 

3. 認可

認可は、次の許可と違って必要な要件さえ満たしていれば所轄官庁は必ず認可を出さなければならないというルールになっているものをいいます。

私立学校や保育所などの公的な意味合いの強い事業から、自動車に関する事業(分解整備業や運転代行業など)が認可の対象となります。

 

4. 許可

許可は、基本的に法令で事業を行うことが禁止されているような事業について、所轄官庁の許しを得て特別に行える扱いになっているものという意味合いが強いです。

そのため、認可とは違って事業者が必要な要件を全て満たしていたとしても、所轄官庁の裁量によって許可が下りないという可能性もあります。

例えば医薬品販売業(一般消費者の健康管理の必要性が強い)やリサイクルショップ(盗品などの防止)などは許可が必要な事業です。

また、スナックやキャバレーなどの風俗営業に関しても公安委員会の許可が必要になります。

 

5. 免許

免許は法律的な分類としては許可とほぼ同じものですが、慣習的に免許の名称を用いている手続きです。

宅地建物取引業や酒屋などの事業が免許が必要な事業です。

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