起業前に必ず確認しておくべきこと!⑨

起業前に必ず確認しておくべきこと!⑨

 

融資の申し込みは法人設立前に行う?

後に紹介いたします日本政策金融公庫の融資では、融資を受ける時点で法人事業者であることは必ずしも必要ではありません(つまり、法人設立前の個人事業主の方でも審査を受けられます)

ただし、融資を受けるときには自己資金の要件があり、審査担当者に自己資金として認めてもらえる自己資金の範囲が個人事業主と法人企業の場合とでは異なる点に注意が必要です。

 

個人事業主と法人企業では「自己資金」の内容が異なる

個人事業主として融資を受ける場合には開業前に必要になった出費についても自己資金として扱ってもらえるのですが、法人設立のために要した出費については自己資金とみなしてもらうことができないのです。

会社設立には30万円程度のお金が必要になります(株式会社の場合:合同会社の場合は15万円程度が必要)から、法人設立後に融資を受ける場合には自己資金がこれだけ少なくなることは理解しておきましょう。

 

設立直後に金融機関から融資を受けることは可能?

中小企業の場合、信用金庫や信用組合といった金融機関からの融資を検討することが多いですが、これらの金融機関から融資を受けるためには少なくとも設立から2事業年度が経過していることなどの条件がつくことが多いです。

一方で、日本政策金融公庫や制度融資(地方公共団体が運営している融資制度)等の公的金融機関の場合には、設立直後の事業者であっても融資を受けられる可能性が高いです。

 

日本政策金融公庫の新創業融資とは?

日本政策金融公庫の新創業融資は、これから事業を開始する人や事業開始から2期目をまだ終えていない事業者の方を対象としている融資です。

融資の限度額は3000万円(運転資金として借りる場合は1500万円)ですが、融資を申し込む10分の1の金額の自己資金が必要となります。

※一般的な日本政策金融公庫の融資では自己資金の要件は「3分の1」とされていますので、この点でも新創業融資は要件が緩和されています。

 

融資を受けるときに必要な自己資金とは?

日本政策金融公庫の融資を受けるためには、一定の金額の自己資金を持っていることが求められます。

自己資金というのは簡単にいうと「貯金」のことで、返済義務のない資金のことをいいます。

典型的には長年貯金で積み立てたような形のお金が該当しますが、親族や友人知人から出資として融通してもらったお金を自己資金として開業するケースもあるでしょう。

 

融資審査落ちとなってしまう「見せ金」とは?

この場合、融資担当者に「見せ金」と判断されないことが大切になります。

見せ金というのは、「本来は返済義務のあるお金だけど、融資審査に通すために自己資金であるかのように見せかけたお金」のことで、審査担当者に見せ金であると判断されてしまうと高い確率で審査落ちとなってしまいます。

見せ金であるか否かの判断にあたっては、そのお金がどのような形で準備されたか?が実質的にチェックされます。

具体的には、銀行預金通帳の記録からある日突然多額のお金が振り込まれているような場合や頻繁に大きな金額が出入りしているお金に関しては見せ金と判断されてしまう可能性が高いので注意するようにしてください。

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