起業前に必ず確認しておくべきこと! 15

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会社名で使える記号や文字とは?

新しく会社を設立する時には、最終的に法務局で設立登記という手続きを取る必要があります。

設立登記に関しては細かいルールが定められており、会社名として登録する名称については使える記号や文字が決まっています。

もし規定に反した名前を使ってしまうと設立登記の手続きをやり直すことになりかねませんので、会社の名前を決める時に注意しておくべきポイントについて理解しておきましょう。

 

会社名に使える記号や文字(法務省の情報)

会社名として使用することができる記号や文字の一般的なルールは、法務省のホームページで具体的に確認することができます(こういう商号はどうですか?などの具体的なやりとりも参照できますので参考にしてみると良いでしょう。)

なお、会社名についての基本的なルールは以下のようになっています。

 

ローマ字

会社名には「a、b、c…」というような小文字と「A、B、C…」のような大文字のローマ字を使うことが可能です。

ただし、設立する会社の種類を表す表記(「株式会社」や「合同会社」)は社名がすべてローマ字であっても会社名に含めなくていけませんので、語呂が悪くなってしまわないように注意しておきましょう(株式会社ABC、合同会社ABC…といったような形です)

 

アラビア数字

算数や数学で使う一般的なアラビア数字を会社名に含めることができます。

アラビア数字だけの会社名も設立することができますが、ローマ字と同様に会社の種類を表す文字列は含めなくてはなりません(「株式会社111」等)

 

その他の記号

その他の記号として使えるものは以下のものに限られています。

「&」「’」「,」「?」「.」「・」

また、これらの記号は日本語やローマ字を区切るためにしか使うことができませんので、会社名の先頭や末尾につけることはできません(「&○○ 株式会社」や「合同会社○○○’」のような称号はつけられません)

なお、「!」は会社名に含めることはできません。これは意外に見落としがちなポイントですので注意しておきましょう。

 

 

以上、会社設立に際して会社名に使うことのできる記号や文字のルールについてご説明いたしました。

「名は体を表す」ともいいますが、会社名はときに事業の発展を左右する重要なものです。

多くの場合は経営者の人生哲学や事業内容をイメージしやすいことばが選ばれますが、会社名を考える際には法律上の基本的なルールも理解しておくようにしましょう。

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