-フリーランスの税金対策に有効な青色申告特別控除の基礎知識-
フリーランスが確定申告を行う際には、青色申告が税金対策として有効とされています。
それは、青色申告は65万円の青色申告特別控除が受けられるためです。
今回は青色申告特別控除の利用方法や条件、得られる税金対策効果について解説します。
青色申告特別控除とは
フリーランスなどが事業を始めたときには、個人事業主として所得税の申告が必要です。
申告方法は白色申告と青色申告がありますが、税金対策としては青色申告の方が有利です。
青色申告の最大のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる点です。
これは所得控除となり、所得税と住民税の税金対策になるほか、国民健康保険料の算定額にも影響し、保険の支払額を抑える効果もあります。
青色申告特別控除額の適用条件
青色申告特別控除の控除額は申告の内容によって65万円、55万円、10万円に分かれます。
条件は次のようになりますので、できるだけ65万円の控除を受けられるようにし、税金対策をしましょう。
55万円の特別控除の条件
①複式簿記で帳簿を作成する
②貸借対照表と損益計算書を作成・提出する
③期日(翌年3月15日)までに確定申告書を提出する
65万円の特別控除の条件
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、上の55万円控除の①~③すべての要件に加え、以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。
・電子帳簿で帳簿保存を行う
・電子申告(e-Taxまたはスマホアプリ)で確定申告書を提出する
10万円の特別控除の条件
青色申告で特別控除が10万円になるのは
・55万円、65万円の控除適用要件を満たしていない
・小規模な不動産貸付である
・現金主義による申請書を提出している
という場合です。
青色申告特別控除を受けるための手続き
青色申告を利用するためには、開業して2カ月以内に管轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
既に開業しているフリーランスの方で、今年から青色申告に変更したいという場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。
青色申告承認申請書は税務署でもらえますので、窓口で青色申告を利用したい旨を伝え、用紙に記入して提出します。
フリーランスは青色申告で税金対策を
確定申告では青色申告と白色申告の好きな方を選択できます。
フリーランスの方が税金対策をするには、まず青色申告で確定申告を行うことが有効です。
最大で65万円の控除が受けられるため、できるだけ条件に合わせた帳簿の付け方、申告方法を取り、控除を最大限に活用して税金対策をしましょう。
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