「相続税」の知識を簡単にご紹介! 13
遺産を相続したときに課税される相続税は高額になるイメージが強く、いったいどれぐらいかかるのか不安に思われている人は多いのではないでしょうか。
しかし、相続税がどのような場合に課税されてどのように税額計算するかを理解すれば、相続税に対する漠然とした不安は軽減されるでしょう。
今回も前回に引き続き、相続税について簡単にご紹介いたします。
【相続税の総額の計算(3)各相続人の税額を合計する】
各相続人の税額を合計したものが相続税の総額となります。
相続税の総額=妻480万円+長男205万円+次男205万円=890万円
【相続人ごとの納付税額の計算(1)実際の相続割合で按分する】
相続税の総額を実際に相続した割合で按分したものが各相続人の算出金額となります。
実際に相続した割合は課税価格をもとに計算します。この事例で各相続人が実際に相続した財産を課税価格で計算すると次のとおりとなります。
妻:自宅3,800万円(土地1,800万円、家屋2,000万円)-葬式費用200万円=3,600万円
長男:預貯金5,000万円-借入金500万円=4,500万円
次男:死亡保険金3,500万円
合計 1億1,600万円
上記の課税価格をもとに各相続人の按分割合を求めます。
全員の割合があわせて1.0になるように小数点以下第2位未満の端数を調整することができます。
妻:3,600万円÷1億1,600万円=0.3103… → 0.31(端数切り捨て)
長男:4,500万円÷1億1,600万円=0.3879… → 0.39(端数切り上げ)
次男:3,500万円÷1億1,600万円=0.3017… → 0.30(端数切り捨て)
相続税の総額890万円を各相続人の按分割合で按分した各相続人の算出金額は次のとおりです。
妻:890万円×0.31=275万9,000円
長男:890万円×0.39=347万1,000円
次男:890万円×0.30=267万円
【相続人ごとの納付税額の計算(2)税額控除を適用する】
各相続人の算出金額から各種控除額を差し引いたものが最終的な納付税額になります。
ただし、遺産を受け取った人が被相続人の配偶者、父母、子供以外である場合は、相続税の算出金額に20%を加算してから税額控除をします(相続税額の2割加算)。
Aさんの事例では、妻の相続税について配偶者の税額軽減を適用することができます。妻の相続税の算出金額は275万9,000円ですが、相続した財産が一定の額以下であるため実際の納付税額は0になります。ただし、納付税額が0になっても相続税の申告は必要となります。
妻、長男、次男の最終的な納付税額は以下のとおりになります。長男と次男には適用できる税額控除はありません。
妻:配偶者の税額軽減を適用したため0
長男:347万1,000円
次男:267万円
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