リフォーム減税とは?税金対策できるリフォーム工事の種類
戸建て住宅でもマンションでも、自宅を耐震、介護、省エネなどの目的でリフォームすると減税対象となり税金対策が可能です。
この記事ではリフォーム減税とはどのような減税制度なのか、税金対策効果などについて解説します。
リフォーム減税で税金対策できるのは所得税と固定資産税
住宅リフォームを実施した際に減税対象となるのは、基本的に所得税と固定資産税です。
条件が合えば贈与税も非課税になり税金対策できることもあります。
リフォーム減税の主な種類は以下のようなものです。
所得税の税金対策
・住宅ローン減税
住宅ローン、リフォームローンを10年以上借入した方を対象に、年末のローン残高の0.7%が10年間控除されます。
・住宅特定改修特別税額控除
住宅の耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化を行う場合、標準的な工事費用相当額の10%が1年のみ所得税から控除されます。
*固定資産税の税金対策
固定資産税の3分の1~3分の2が、1年度分軽減される制度です。
*贈与税の非課税措置
1年につき110万円以上の贈与では通常、贈与税が発生します。
しかし、親または祖父母から贈与を受けた場合は一定の条件を満たせば贈与税が非課税となります。
贈与税の非課税措置の対象となるのは工事費用100万円以上の耐震、バリアフリー、省エネ、増改築などのリフォームです。
リフォーム減税が使えるリフォーム工事
リフォーム減税制度が使えるリフォーム工事は次のようなものです。
耐震リフォーム
現行の耐震基準に適合するリフォーム工事を行った場合に減税制度が適用され、税金対策が可能です。
バリアフリーリフォーム
段差の解消リフォーム、浴室リフォームなど、8つの工事が対象となります。
要介護または要支援の認定を受けている人が居住している、または高齢者や障害者が居住していることが条件となります。
省エネリフォーム
壁や窓などの断熱工事や高効率空調機設置工事、太陽光発電設備の設置工事などが該当し、住宅の省エネ効率を上げるためのリフォームです。
長期有料住宅化リフォーム
耐震補強やシロアリ対策など住宅の寿命を延ばすためのリフォームです。
木造、鉄筋造、鉄筋コンクリート造など、住宅の構造により条件が変わります。
リフォーム減税をうまく利用して賢く税金対策
リフォーム減税にはさまざまなものがあり、条件なども複雑です。
賢く税金対策するなら税理士など専門家に相談すると良いでしょう。
リフォームを検討する際にはまずはリフォーム減税や税金対策に詳しい税理士に聞いてみることをおすすめします。
滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。
会社名:石井重洋税理士事務所 IMS合同会社
住所:〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4番16号
TEL:077-511-9396
営業時間:9:00〜17:00 定休日:土、日、祝日
※営業時間外でも対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
※仕事内容の相談は、ご納得いただくまで無料です。
業務内容:税理士、財務経営パートナー、介護事業経営者