中小企業の税金対策の必要性と中小企業ができる節税意識

中小企業の税金対策の必要性と中小企業ができる節税意識

中小企業とは資本金の額等が1億円以下または資本等を有しない企業のことをいいます。

中小企業を運営していく上で節税は非常に重要です。

この記事では、中小企業の税金対策について解説します。

 

 

 

■中小企業の税金対策の必要性

中小企業の実質税率は33.58%で、大企業の29.74%に比べて負担が大きいのが現実です。

また、大企業に比べて資本調達が難しいため、

大企業よりも小回りが利く特性を生かして税金対策をし、会社にキャッシュが残るようにすることが大切です。

中小企業向けにはさまざまな税金の優遇制度がありますので、上手く活用して税金対策を行うことがポイントとなります。

 

 

 

■中小企業ができる税金対策

*役員報酬の見直し

役員報酬は一定要件を満たせば損金としての計上が可能です。

親族を役員にして所得を分散させることで相続税対策にもなります。

経営者1人に役員報酬を支払うよりも、家族を役員にして分散した方が所得税の支払いがトータルで安くなります。

ただし、業務の実態がなければ報酬として認められない場合がありますので、

役員報酬を支払う家族には一定の業務は行ってもらう必要があります。

 

*福利厚生を充実させる

通勤手当や慶弔見舞金、健康診断費など、福利厚生費は損金算入することができます。

従業員にメリットのある福利厚生を充実させることで、従業員のモチベーションもアップするというメリットもあります。

福利厚生費として認められるためには支払い対象がすべての従業員である必要があります。

一部の従業員のみに支払われる場合は給与として扱われ、所得税の対象となります。

 

*出張日手当を支給する

出張が多い会社は出張日手当を支給すれば節税が可能です。

出張日手当は損金算入が可能なうえ、国内出張であれば消費税の課税対象となり、消費税の税金対策になります。

出張日手当を支給するためには旅費規程を作成し、適正金額を支給することが条件となります。

 

 

 

■税金対策をしっかり行うなら税理士に相談

中小企業の税金対策の必要性とできる節税についてご紹介しました。

自社にぴったり合った方法で税金対策をしっかりと行いたい場合は、専門知識を持った税理士に相談すると安心です。

滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。


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