会社設立の節税効果 法人設立により可能な税金対策と注意点
個人事業主として活動してきた事業が軌道に乗ってきたら、
節税効果のある法人設立を視野に入れる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、法人設立によって可能な税金対策について解説します。
■法人設立で可能な税金対策
法人設立によりできる税金対策は多数あります。
ここでは代表的な方法をご紹介します。
*役員報酬で税金対策
法人が役員に支払う役員報酬は経費として計上でき、節税効果があります。
個人事業主は総収入金額から必要経費を差し引いた金額が事業所得として課税されます。
法人が役員報酬を支払えば、報酬分は経費となり、社長は給与所得として税金を納めることになります。
会社は給与所得が差し引かれてから税率が掛けられるため、給与として支払った分有利となり、税金対策になります。
*家族に給与を支払い税金対策
法人設立をすれば家族にも役員報酬や給与として支払い、所得を分散することができます。
所得税は累進課税ですので、社長の給与の一部を家族に給与として分散することで所得税率を下げる税金対策効果があります。
ただし、家族が役員報酬を受けるには一定の労働を法人に対して行っていなければ認められませんので注意が必要です。
*欠損金の繰越期間が10年となる
事業が赤字になった場合、赤字分を翌年に繰り越せます。
個人事業主は青色申告で3年間の繰越であるのに対して、法人は10年間の繰越が認められています。
*保険を活用して税金対策
個人事業主が加入する保険は個人向けのものであるため、経費とはなりません。
一方、
会社設立をしていると保険によっては全額または半額を損金に算入することが可能となり、
税金対策として有効です。
また、利益も繰り延べが可能です。
■法人設立の税金上での注意点
*均等割税額は赤字でも発生
法人住民税は均等割と法人税割の2つの税割で構成されています。
均等割とは法人であれば等しく払う義務のある税金で、赤字であっても毎年最低7万円程度を負担しなければなりません。
法人設立を検討する場合は、毎年発生する均等割についても考慮しておきましょう。
*接待交際費は年間800万円を超えると損金にできない
接待交際費は年間800万円を超えると損金にできなくなります。
年間800万円を超えると使った分だけ税金が減るという効果がなくなってしまいます。
一方で、個人事業主は接待交通費を全額損金にすることができます。
ただし、個人事業主でも法人でも、個人的な飲食などのために使った支出は接待交際費には該当しません。
■法人設立で迷ったら税理士に相談すると安心
法人設立の節税効果や注意点をご紹介しました。
税金対策の面で法人設立を迷っている場合は、
専門知識のある税理士に相談するとメリット・デメリットを把握でき、法人化のタイミングを計りやすくなります。
法人の税金のことで不安がある場合は一度税理士に相談するのがおすすめです。
滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。
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