生前贈与で税金対策!贈与税・相続税がかからない方法とは

生前贈与で税金対策!贈与税・相続税がかからない方法とは

 

 

相続税対策で生前贈与を考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで、相続税対策のための生前贈与のポイントについてご紹介します。

 

相続税対策では生前贈与が有効

生前贈与は生きている間に財産を分け与えることを指します。
生前のうちに財産を贈与して相続財産を減らしておくことで、将来発生する相続税を抑えることができます。

生前贈与で相続税の控除対象はいくつかありますが、代表的なものは以下の2つです。

 

毎年110万円までの暦年贈与

「暦年贈与」とは1人あたりが毎年もらう財産が110万円までであれば非課税という制度です。
暦年贈与は1人あたり110万円で、何人にも贈与できます。
前もって複数人に年間110万円までの額を贈与していけば相続税対策として大きな効果を発揮します。

 

 

2500万円の相続税精算課税

相続時精算課税とは生前贈与した財産を相続税の計算に含む場合、2,500万円までが非課税となる制度です。
相続よりも早いタイミングで財産を移動させることができ、相続時に精算する際には贈与した段階の評価が採用されるため、
値上がりしていたとしても贈与時の低い評価額が適用されます。
60歳以上の者から20歳以上の子どもまたは孫への贈与が条件となり、暦年贈与とは併用できません。

 

生前贈与で注意すること

贈与では生前贈与とみなされず相続税の対象となることもありますので特に以下の点に注意が必要です。

 

贈与した証拠を残しておく

 

贈与した記録がない場合、生前贈与と認められないことがあります。
この場合、元の人物の財産として扱われ、相続時に相続税の対象とされてしまうおそれがありますので、
対策として以下のような記録を残しておきましょう。

・贈与契約書を作成する
・銀行振込など記録が残る形で贈与する
・敢えて基礎控除をわずかに上回る額を贈与し、贈与税の申告・納付を行う

 

早いうちから贈与を始める

国税庁は生前贈与に関して「3年以内に贈与された財産は贈与税の対象であっても相続財産として加算される」としています。
贈与するタイミングが遅いと相続財産として扱われてしまうことがありますので、
早めに生前贈与ができるよう計画を立てておきましょう。

 

生前贈与の手続きは税理士に相談するのがおすすめ

生前贈与で相続税・贈与税の税金対策をしっかり計画的に実行したい場合は
相続・贈与に詳しい税理士へ相談するのがおすすめです。
現状で相続税がどれくらいかかるのか、生前贈与によりどれくらいの節税効果が見込めるのかを知るためには
税金のプロである税理士の意見を参考にするとスムーズです。

 

滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。


会社名:石井重洋税理士事務所 IMS合同会社

住所:〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4番16号

TEL:077-511-9396

営業時間:9:00〜17:00 定休日:土、日、祝日

※営業時間外でも対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
※仕事内容の相談は、ご納得いただくまで無料です。

業務内容:税理士、財務経営パートナー、介護事業経営者

会計ベンダー
TKC全国会
所属税理士会
近畿税理士会
近畿税理士会大津支部