ー遺産分割協議とは?進め方と協議書作成のポイントをわかりやすく解説ー

ー遺産分割協議とは?進め方と協議書作成のポイントをわかりやすく解説ー

遺産分割協議とは何を決める話し合いなのか

遺産分割協議とは、亡くなった方が残した財産を、誰がどのように受け継ぐかについて相続人同士で話し合う手続きです。遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、預貯金や不動産、株式、自動車などの遺産は原則として相続人全員の共有状態になります。そのため、実際に名義変更や解約、売却などを進めるには、財産ごとの取得者を決める必要があります。

協議では法定相続分を目安にできますが、必ずその割合どおりに分けなければならないわけではありません。相続人全員が納得すれば、特定の人が自宅を取得し、別の人が預貯金を多く受け取るなど、家族の事情に合わせた分け方も可能です。ただし、一人でも参加していない相続人がいたり、合意していない人がいたりすると、原則として協議は成立しません。

話し合いを始める前には、次の内容を確認しておくことが大切です。

相続人が誰なのかを戸籍で確認する
遺言書の有無を調べる
預貯金、不動産、借金などを洗い出す
財産の評価額や名義を確認する

財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も確認し、相続人全員が同じ情報を共有することが、円滑な協議につながります。

遺産分割協議の進め方と協議書の作り方

遺産分割協議は、相続人と相続財産を確定した後、それぞれの希望を確認しながら具体的な分け方を決める流れで進めます。全員が一か所に集まる必要はなく、電話やオンライン、書面のやり取りで意見をまとめることもできます。ただし、最終的には全員が同じ内容に合意していることが必要です。

合意した内容は、遺産分割協議書として書面に残します。協議書には、亡くなった方の氏名や死亡日、相続人が取得する財産を具体的に記載します。不動産は登記事項証明書、預貯金は金融機関名や支店名、口座番号などを確認し、どの財産を指しているのか分かるように記載しましょう。一般的には相続人全員が署名し、実印を押印して印鑑証明書を用意します。

協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約、相続税の申告などで提出を求められる場合があります。記載が曖昧だと、手続きを進められなかったり、相続人同士の認識違いが生じたりするため注意が必要です。また、後から新たな財産が見つかった場合の分け方も記載しておくと、再度話し合う負担を減らせます。

話し合いがまとまらない場合と注意したい期限

遺産分割協議で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停では、調停委員を介して相続人それぞれの事情や希望を整理し、合意による解決を目指します。調停でも成立しなければ、原則として審判へ移り、裁判官が遺産の内容や各相続人の事情などを考慮して分け方を判断します。

遺産分割協議そのものには一律の期限が定められているわけではありませんが、相続に関する手続きには期限があります。例えば、相続税の申告と納付は、通常、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続放棄や限定承認は、原則として自己のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行います。

協議を長期間放置すると、相続人が亡くなって関係者が増えたり、必要書類の収集が難しくなったりすることがあります。感情的な対立を避けるためにも、財産の資料を整理し、希望する分け方と理由を落ち着いて共有することが重要です。財産関係が複雑な場合や話し合いが進まない場合は、早めに専門家へ相談することで、手続き上のミスや将来のトラブルを防ぎやすくなります。

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