節税について④

節税について④

法人や個人事業主として事業所得がある場合、しっかり確定申告をして納税する必要があります。ですが確定申告後、納税額を確認すると「想像以上に多いな」と思った経験はありませんか。

税金が多すぎる場合、もしかしたら節税対策を十分に行っていない可能性があります。

また、節税対策には「良い節税」と「悪い節税」があり、「悪い節税」つまり脱税をしてしまうと大変なことになってしまいます。

今回も前回に引き続き、節税対策についてご紹介致します。

 

◎個人事業主の節税方法について

所得税での節税(経費の節税)にはどんな方法があるか?

所得税の節税方法としては、家族を「青色事業専従者」として雇うという方法があります。この場合、支払った給料を経費にすることが可能です。

また赤字を確定申告することにより、翌年以後3年間に出る黒字金額から差し引くことができます。赤字が出た場合でも必ず確定申告しておくようにしましょう。

 

小規模企業共済に加入して節税する

小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済制度です。

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度で「経営者の退職金」とも言えます。

個人事業主でも加入できるため、利益によっては加入しておくと良いです。

 

◎サラリーマンができる節税方法について

給与所得控除を利用して節税する

ここまで事業者の場合の節税について確認してきましたが、実はサラリーマンも節税できるのをご存知でしたでしょうか。

サラリーマンの場合、収入の額に応じて一定額を差し引いたうえで課税される「給与所得控除」があります。

 

生命保険料の控除による節税

また民間の保険に入っている場合は、勤務先の年末調整で手続きをすれば税金が戻ってくることもあります。

 

家族や親族を扶養にいれた扶養控除の利用

家族に16歳以上の方がいて、その人の合計所得金額が38万円以下であれば、「扶養控除」を受けることができます。

養う家族がいればその分税金の優遇を受けられる制度です。

 

医療費控除を利用した節税

年間10万円以上医療費を支払った場合、確定申告すると払いすぎた税金が戻ってくることがあります。

家族全員の領収書やレシートは、捨てずにとっておくようにしましょう。

 

株や投信で損失が出た場合は確定申告で翌年に繰り越しできる

株や投資信託を行っており、損失が出た場合は、その年の他の利益と通算してもマイナスになった場合、確定申告で翌年以降に繰越すことができます。

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