ー相続税申告の期限はいつまで?遅れないための準備と注意点を解説ー

ー相続税申告の期限はいつまで?遅れないための準備と注意点を解説ー

相続税申告の期限は原則として10か月以内

相続税申告の期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。一般的には死亡日の翌日から数え、例えば4月10日に亡くなった場合は翌年2月10日が申告期限になります。期限の日が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、その翌日が期限です。

申告書の提出先は、相続人の住所を管轄する税務署ではなく、被相続人が亡くなった時点で住んでいた住所を管轄する税務署です。また、相続税が発生する場合は、申告だけでなく納税も同じ期限までに済ませる必要があります。財産を受け取った相続人ごとに税額を負担するため、納税資金の準備も早めに進めましょう。

ただし、すべての相続で申告が必要になるわけではありません。遺産総額が基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要になる可能性があります。基礎控除額は、3,000万円に600万円を法定相続人の数だけ加えた金額です。不動産や株式などは評価方法が複雑なこともあるため、預貯金だけで判断せず、財産全体を確認することが重要です。

期限までに行いたい相続税申告の準備

相続税申告では、相続人の確認、財産調査、財産評価、遺産分割協議、必要書類の収集など、さまざまな作業が必要です。10か月という期間は長く感じられますが、戸籍の収集や不動産の評価、相続人同士の話し合いに時間がかかると、申告期限が迫ってから慌てることになります。

まずは遺言書の有無を確認し、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて、法定相続人を確定します。その後、預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、貸付金などのプラスの財産に加え、借入金や未払金などの債務も調べます。通帳、郵便物、固定資産税の通知書、証券会社からの書類などを確認すると、財産を見つけやすくなります。

準備を円滑に進めるため、次のような順番で整理するとよいでしょう。

相続人と遺言書の確認
相続財産と債務の洗い出し
不動産や株式などの財産評価
相続人全員で遺産分割協議
申告書と添付書類の作成
期限までの申告と納税

相続人間で協議がまとまらなくても、相続税申告の期限が自動的に延びるわけではありません。未分割の状態であっても、法定相続分などに基づいて税額を計算し、期限内に申告と納税を行う必要があります。

相続税申告の期限に遅れた場合の注意点

相続税申告の期限を過ぎると、本来納める相続税に加えて、無申告加算税や延滞税が課される場合があります。税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合と、調査や通知を受けた後に申告した場合では、負担が異なることもあります。期限を過ぎていることに気づいたら、そのまま放置せず、できるだけ早く申告と納税を進めることが大切です。

また、遺産分割が終わっていない状態で申告すると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初の申告で適用できない場合があります。一定の要件を満たし、必要な書類を期限内の申告書に添付しておけば、後日分割が成立した際に特例を適用できる可能性があります。分割後は、実際の取得内容に応じて修正申告や更正の請求を行います。

相続税申告では、財産の見落としや評価方法の誤りが後から判明するケースもあります。特に不動産が複数ある場合、事業用財産が含まれる場合、相続人が多い場合などは手続きが複雑になりやすいため、早い段階で税理士などの専門家へ相談することも有効です。期限から逆算して準備を始め、正確な申告と納税を目指しましょう。

滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。


会社名:石井重洋税理士事務所 IMS合同会社

住所:〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4番16号

TEL:077-511-9396

営業時間:9:00〜17:00 定休日:土、日、祝日

※営業時間外でも対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
※仕事内容の相談は、ご納得いただくまで無料です。

業務内容:税理士、財務経営パートナー、介護事業経営者

会計ベンダー
TKC全国会
所属税理士会
近畿税理士会
近畿税理士会大津支部