「相続税」の知識を簡単にご紹介!⑥
遺産を相続したときに課税される相続税は高額になるイメージが強く、いったいどれぐらいかかるのか不安に思われている人は多いのではないでしょうか。
しかし、相続税がどのような場合に課税されてどのように税額計算するかを理解すれば、相続税に対する漠然とした不安は軽減されるでしょう。
今回も前回に引き続き、相続税について簡単にご紹介いたします。
【小規模宅地等の特例】
自宅の土地の評価額が高ければ相続税が高くなり、納税のために自宅を売却するなど相続人の生活が脅かされることもあります。小規模宅地等の特例では、相続人の生活を保障するため、被相続人の自宅の土地や被相続人が事業を行っていた土地について一定の範囲で評価額を減額することが可能となります。
小規模宅地等の特例の種類は下の図のとおりで、土地の評価額が最大で80%減額、つまり20%になる大変有利な制度です。
この小規模宅地等の特例が使えるかどうかで大きく相続税の金額が変わりますので、適用の可否については税理士に相談するようにしましょう。
【小規模宅地等の特例の種類】
土地の用途 | 事業内容 | 特例の名称 | 上限面積 | 減額割合 |
亡くなった人の自宅 | – | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
亡くなった人の
個人事業 |
貸付事業以外 | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業
・賃貸アパート ・貸駐車場など |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% | |
亡くなった人地震が
オーナーになっている 同族企業の貸し出し |
貸付事業以外
かつ 相続人が事業を 引き継いた場合 |
特定同族会社
事業用宅地等 |
400㎡ | 80% |
上記以外の場合 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
▶︎建物の評価方法
建物の評価額についても、実際の取引価格ではなく固定資産税評価額に基づいて計算します。
自宅など自身で使用する建物であれば、評価額は固定資産税評価額と同額です。賃貸に出している場合は固定資産税評価額から30%減額して評価します(貸家の評価減)。
ただし、長期間空室になっている部屋があれば、30%の減額はできません。
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