税金対策

10月の税務情報
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限…10月10日 8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税 申告期限…10月31日 2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 申告期限…10月31日 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
有姿除却
使わなくなった固定資産があれば、それを廃棄処分したらその時点での帳簿価額を廃棄損として損失計上することができますが、同時に、廃棄費用がかかり資金が流出することになります。廃棄するにも一苦労です。 そこで、これを回避する手段としてあるのが有姿除却(ゆうしじょきゃく)という方法です。 有姿除却とは、固定資産を特に取り壊さないで、現状の姿のまま(有姿で)除却処理を行う方法をいいます。 使い方としては、決算時に利益を圧縮したいような場合に、会社ないし工場にある機械や器具備品などの固定資・・・
役員報酬の取扱い
会社法では、役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」と決まっています。 役員報酬は、社長が勝手に決めてはいけません。 期中に増額すると、法人税法上、経費に認められなくなります。   1.株主総会で役員報酬の総額を決定します。役員ごとの内訳は「取締役会または代表取締役」で決めるよう一任します。 2.取締役会で株主総会で決めた総額の範囲内で各取締役の役員報酬の金額を決定します。   それぞれ議事録を作成し残しておく必要がありま・・・
未払金・未払費用を今期に計上して節税
人件費や水道光熱費、通信費などの経費のうち、決算日までに債務として確定している費用は、未払金又は未払費用として経費計上することが出来ます。 例えば、社会保険は、当月分を翌月に支払うルールとなっているため、決算月の分は翌事業年度の支払いとなります。 そのため、決算月の分は未払計上する必要があります。   例えば、

社会保険料

従業員の給料から天引きされた従業員負担分と社会保険料支払分の差額(会社負担分)のみを・・・
忘年会・新年会・歓送迎会・親睦会・慰安会
忘年会・新年会・歓送迎会・親睦会・慰安会などの会社の負担額は原則として福利厚生費となります。社内行事として行われているものは会社の事業経費と考えるのが通常です。ただし、福利厚生費ですので従業員全員を支給対象としないといけませんので、行う場合は従業員全員に声をかけましょう。結果的に不参加となる従業員が存在する分には問題ありません。このような経費は二次会も同じです。 会社がよい雰囲気であることは事業を行っていく上で重要なことですし、従業員の会社への貢献に報いる意味もあるでしょう。 定期的・・・
法人化で節税
個人事業主の所得(売上-経費)が900万を超えている場合、法人化を検討するタイミングだと思います。   個人事業主にかかる税金は所得税であり、その税率は5%~45%までの7段階の累進課税となっています。 所得税は累進課税という方式が導入されているため、所得額によって税率も変化し、所得が増えれば増えるほど税率も上がっていきます。 一方、法人にかかる法人税は、累進課税方式ではなく比例税率が採用されています。 法人の規模や課税所得に応じて2種類の税率が定められて・・・
売上の計上時期と節税
会社や事業を運営していく上で最初に決定しておくものとして売上の計上時期があります。一旦採用すると正当な理由がない限り変更できませんので売上の計上時期を決算対策と称して変更し売上を翌期に回したり(売上計上漏れ)逆に当期の成績が芳しくないからと言って翌期の売上を当期に計上することはいけません。これらは「期ズレ」と呼ばれるものです。 このように考えると売上の計上時期は客観的に決まってきます。 その上で売上の計上時期と節税とはどういう意味かといえば、現実に実社会上の契約の時期等を遅らせること・・・
中小企業倒産防止共済
中小企業倒産防止共済とは、取引先が倒産したときに備えて、中小企業が連鎖倒産による経営難に陥ることを防ぐためにある制度です。別名を経営セーフティー共済といいます。 企業は通常であれば売掛金を回収し、それを新たな仕入の資金に回し、仕入れた商品を売ってまた売掛金を回収するというように資金を循環させて利益を獲得していきます。しかし、大口の取引先の夜逃げや倒産・銀行取引停止処分・支払不能などといった経営状況の悪化により、売掛金の回収が困難になれば、自己の資金の循環も悪化します。時には自己の倒産の危機・・・
中小企業退職金共済
中小企業退職金共済(略して中退共)とは、従業員の退職金制度です。本来退職金制度は企業が内部で設計・運営しているものですが、中小企業であればその内部制度に退職金制度がない場合や作りたくても時間や知識がないなどの事情があります。 そこで独立行政法人勤労者退職金共済機構他によって、国の退職金制度として設けられたのが中退共です。 制度の仕組みとしては、事業主が中退共と退職金共済契約を締結して、事業主が月額の掛け金を金融機関に納付することによって、従業員の退職時に中退共よりその従業員へ退職金が・・・
中小企業経営強化税制で節税

概要

中小企業経営強化税制とは、中小事業者の設備投資やサービス業等の生産性の向上を後押しするために、従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置部分が改組・拡充された制度です。  

対象者

青色申告を提出する中小企業者等で、資本金1億円以下の法人(大規模法人に支配されるものは除きます)や常時使用者が1,000人以下の個人事業者が、その設備を指定事業に使用した場合が対象です。 ・・・
中古資産の減価償却
中古資産を取得した場合は、新品よりも耐用年数は短くなります。耐用年数が短いということは、1年に計上される減価償却費が大きくなります。   中古資産の耐用年数は、使用可能期間を見積る方法もありますが、一般的には簡便法を用いて下記の方法で算定します。 ①法定耐用年数から経過した年数を引く。 ②経過した年数に20%を乗じる。 ③①+②により、耐用年数を算定する。(一年未満端数は切捨て)   減価償却には定額法と定率法があります。 ・定・・・
相続税 短期借入金
会社の経理においては勘定科目として“短期借入金(役員借入金)”なるものが存在します。簡単にいうと「会社が社長から借りているお金」です。会社は個人とは別個の異なる法人格(法律上の権利義務の主体たる地位)を有し、会計上・法人課税上の一主体となります。ですので社長個人からも会社が借金している状態が存在するのです。会社がその社長の同族の役員で組織されているような場合は感覚的には社長イコール会社であり、会社が社長から借りているお金とはなんぞや?というように考えてしまう方も多いかと思います。 そして、・・・
相続税対策 会社の株式
中小企業はそのほとんどが同族会社ですが、言い換えると、会社の株主が社長とその家族で占められているということです。会社の経営者と会社の所有者である株主は異なる地位ですが、それらが一致している場合ということもできます。   このような会社では、会社経営者が死亡すると相続が開始しますが、相続時の会社株式は相続財産に含まれてきます(同族会社でなくとも相続財産に含まれてくることはおなじですが)。   ここで問題となるのが、株式は目に見えない資産であり相続時にこれ・・・
創立費の償却による節税
創立費とは、会社設立のためにかかった費用です。   具体例 ・定款その他諸規則の作成費用 ・株主募集のための広告費用 ・株式申込証、目論見書などの印刷費用 ・創立事務所の賃借料 ・設立事務に使用する使用人の給与 ・証券会社など金融機関の取扱い手数料 ・創立総会の費用 ・設立登記の登録免許税 ・発起人の報酬 など   創立費は開業費と同様、繰延資産に計上することになります。 創立費の場合、・・・
節税意識と脱税志向
会社を経営する方は(個人事業者も同じですが)とかく節税節税と考えます。税金は国や地方公共団体の財源であり公的サービスを受けるためにありますが、それだけでは税金を積極的に払おうという気にはなかなかならないのが世の常です。 会社を設立すると、同時に会社の経営者として会社の資金を上手に運用していく責任が発生します。会社は基本的には年に一回その利益に対して法人税を計算して納付しなければなりません。そこで、会社経営者には節税意識が芽生えます。どのようにしたら税金を支払わないで済むか、どうやったら税金・・・
節税の種類
節税の種類には4種類の方法があります。 1.お金が出ていかない節税策 2.お金が出て行く、投資的節税策 3.お金が出て行く、防御的節税策 4.お金が出て行く、消費的節税策   節税対策の優先順位は1⇒2⇒3⇒4となります。   お客様の中には、消費的節税策として決算で思ったより利益が出るからといって、商品券をその商品券を得意先などに配るのではなく、会社で使用するために購入されたお客様がいらっしゃいました。 目先利益だけしか・・・
生命保険
会社を経営していると法人税がかかってきます。法人税を減らすために考えることと言えば利益を圧縮することです。利益を圧縮するために考えるのが費用を増やすことです。その対策の一つとして法人保険(経営者保険)があります。「合法かつ効率よく毎年経費を作りさらに後に現金が返ってくる」節税対策としてよく利用されています。 節税対策としての法人保険はその仕組みは難しいですが、利用することによるメリットがたくさんあるものとして非常に人気ですし、各生命保険会社から節税のメリットを謳った保険商品がたくさん市場に・・・
小規模企業共済
会社や個人事業における従業員には、会社側からまたは事業主から退職金が制度として用意されている場合があるかもしれませんが、会社の役員や事業主自身には退職金がないといった場合が少なくありません。そこで、独立行政法人中小企業基盤整備機構が主体となって小規模企業共済法により創設された制度が小規模企業共済制度です。 小規模企業共済制度は、個人事業や会社等の役員の方が事業を辞めるときや退職する場合に、退職後の生活の安定や事業の再建を図るための積立準備です。「経営者の退職金」といわれます。 掛け金・・・
所得拡大促進税制と雇用促進税制の併用

所得拡大促進税制とは、

青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、下記①から③の全ての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。 要件 ①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること ②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること ③平均給与等支給・・・
社宅
会社の従業員に社宅を提供すると節税になるという話を聞いたことがある場合が多いかと思います。従業員の福利厚生目的で社宅制度を導入するのもいいですし、会社の節税目的を主眼に置いて導入するのもいいでしょう。   社宅とは、会社が所有又は賃貸している居住用物件を従業員等に賃貸するものをいいます。会社所有物件を従業員に居住させる場合(パターン①)と会社が会社名義で他人所有物件を一旦借り上げておいてそれを従業員に居住させる場合(パターン②)とがあります。 パターン①は、パターン②・・・
固定資産の棚卸で節税
固定資産を取得した場合、主に減価償却計算のために固定資産台帳に記載して個々の資産を管理します。   固定資産の棚卸とは固定資産台帳に記載されている資産が実在するかどうかを決算月に確認する作業をいいます。もし実在するはずの固定資産がなくなっている場合、廃棄したことを記録していなかったのか、貸し出したままになっているのかちゃんと把握することが大切です。 もし、廃棄や盗難で固定資産台帳に記載されている固定資産が無い場合は、固定資産除却損を計上できます。   ・・・
健康診断
本来健康診断というのは、個人が各自で費用を支払って受診するものと考えるものでしょうが、会社ないし個人事業における従業員において一律に支給されるものであれば会社や個人事業の福利厚生費としての経費になります。 注意しておかなければいけないのは、「一律に」支給されることとなっている点です。特定の従業員だけが支給の対象となっている場合はそもそも福利厚生費と言えずその支給された従業員にとっての給与として課税されてしまいます。 福利厚生費とはそもそも従業員一律に支給される費用であり、例えば経営者・・・
決算賞与
決算月になり思いのほか当期の利益が大きくなったような場合になにか決算対策で会社のためにもなる節税対策はと考えよくお題にあがるのが決算賞与です。 決算賞与とは、通常は就業規則等で支給予定日や支給額を定めている夏や冬の賞与とは異なって、決算対策等として支給されるものをいいます。 決算対策として仮に従業員全員に1,000万円の賞与を支給するとなれば、法人税等の税率を40%として、1,000×40%=400万円の税金が減少するという節税になります。もっとも、人件費は消費税においては控除対象で・・・
一括償却資産
一括償却資産とは、すべての事業者において取得価額が10万円以上20万円未満の資産について個別的に減価償却せず使用年から3年間の均等償却をすべきものです。 10万円未満の資産であれば備品消耗品等の科目で支払時に全額を経費として計上すればよいのですが10万円以上となれば原則として固定資産計上しなくてならない例外として認められています。もちろん通常の減価償却をしても構いません。 しかし、一括償却資産だからといって一時に全額を経費として計上してよいのではなく、3年の均等償却となるので使い勝手・・・
決算対策 少額減価償却資産(30万円未満の備品等)の購入
備品を購入したらそれが10万円以上であれば原則として固定資産に計上して減価償却をすることになります。仮に決算月に11万円の備品を購入すると当期の経費としては、償却の耐用年数を3年として、3,000円の減価償却費の計上となります。 しかし、これでは経費の額として過小であるし決算対策になりません。 そこで、税法上は、中小企業等においては「少額の減価償却資産」という名前で取得価額が30万円未満の固定資産について一定の要件のもと使用した期に全額損金(必要経費)計上できることになっています。 ・・・
開業費の償却による節税
開業費とは、会社設立後から営業開始までの期間にかかった費用です。   具体例 ・土地建物などの賃借料 ・通信費 ・事務用消耗品費(文房具やソフトウエアの購入費) ・備品(会社内で使う書類棚など) ・使用人の給料 ・発起人への報酬 ・保険料 ・電気・ガス・水道代 ・印鑑や名刺の作成費用 ・チラシ、看板などの広告宣伝費 ・打合せのための交通費 ・打合せのための飲食代 など   開・・・
会議費の使い方
接待交際費のうちいわゆる5千円基準の使い方については他で記述した通りですが、それを前提に会議費をどうやって使うべきかも問題となります。 5千円基準の影響で、一人5千円以下の飲食代は会議費として計上するという会社も多いかと思います。 真に正しく科目を分けて経理処理しようとすれば、接待交際として飲食をしたというような場合で一人5千円以下となればやはり接待交際費の科目にて処理すべきでしょう。 会議費とはその名の通り打合せしたときの費用です。これには打合せ時に珈琲を飲んだ場合の珈琲代や・・・
一人5千円超の社外接待飲食費
節税対策の前提として日ごろの経費を正しい科目で経費に計上しておくことは重要です。 その中でもよく分からないのが飲食代のうち接待交際費になるものでしょう。 ここでは要するにどういう飲食費が接待交際費という科目の範囲に含まれるのかを説明します。 それはタイトルにあるように、ある店で会計をしたときに、「一人5千円超」であること、「社外」の「接待飲食費」であることです。 まず、「一人5千円超」というのは、お会計の時の飲食代総額を飲食した人数で割れば出てきます。消費税込みならば税込・・・
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所属税理士会
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近畿税理士会大津支部